2015-08-27 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号
○国務大臣(岸田文雄君) 国連憲章第五十一条ですが、個別的自衛権、集団的自衛権と集団安全保障との関係について触れている部分を申し上げますと、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」、このように規定をしています。
○国務大臣(岸田文雄君) 国連憲章第五十一条ですが、個別的自衛権、集団的自衛権と集団安全保障との関係について触れている部分を申し上げますと、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」、このように規定をしています。
○国務大臣(中谷元君) 国際平和共同対処事態、これは国際平和支援法でございますが、これは、国連の総会又は国連の安全保障理事会、これが決議が存在する場合、まず国際社会の平和及び安全を脅かす事態に対処するための活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議、そしてもう一点、一に掲げるもののほかは、事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の
○中谷国務大臣 法案のロの規定でございますけれども、当該事態が平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取り組みを求める決議があるからでございます。
ここで改めて確認しますが、ここで言う国際連合加盟国の取り組みを求める決議、この取り組みというのは、軍事的措置とは限らない、非軍事的措置の場合も含まれる、そういうことですか。
それで、二つ目の、当該事態が平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取り組みを求める決議、これはどのような決議を指すのですか。
場合によったら、国際連合加盟国全部になっちゃう。韓国はどうするんですか、中国はどうするんですか、こうなりますよね。そうすると、それは事が起こらなければ密接な国はないんですね。総理、もう一度答えてください。
○国務大臣(岸田文雄君) 国連憲章五十一条ですが、御指摘のように、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当つて加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。」、こういった規定が存在いたします。
例えば、国連憲章ですが、国連憲章五十一条を見ますと、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」こういった規定を設けています。
それで、最後に、日本国憲法と国連憲章と日米安保条約の関係について伺いたいと思いますが、国連憲章第五十一条は、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」とあります。
西村条約局長が、一九五二年四月二日、衆議院の外務委員会で、ちょっと前から読みますと、 その当時から私ども事務当局といたしまして、国連憲章だけしか持ちませんので、軍備、交戦権を放棄した日本といたして、国際連合加盟を申請いたしますときに、この日本の国家の性格と、国際連合加盟国として憲章から受ける義務その間に問題がありはしないかということを 懸念を申したと。
西村条約局長は、一九五二年の国連加盟承認案件の審議の際に、「軍備、交戦権を放棄した日本といたして、国際連合加盟を申請いたしますときに、この日本の国家の性格と、国際連合加盟国として憲章から受ける義務その間に問題がありはしないかということを非常に懸念いたしておりました。」このように述べた後、その後の研究で「一国に軍備がないということは欠格にならないという確信を持つております。」
○岸田国務大臣 まず、自衛権につきましては、国連憲章第五十一条におきまして、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、個別的または集団的自衛の固有の権利を害するものではないと規定されている中にありまして、昭和三十四年の砂川事件判決におきましては、我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではないと、こうした固有の自衛権という表現を使っていると承知しております。
集団的自衛権は、委員御承知のとおり、国連憲章第五十一条におきまして、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と規定されているものでございまして、国連憲章の起草に際して確立した概念であると考えております。
第五十一条、この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力行使が発生した場合には、個別的又は集団的自衛権の権利を害するものではない。つまり、各国は武力行使を慎む、万一武力行使をされたら集団的自衛権が発生するというものである。 しかし、今日、米国が行っている戦略は国際的安全保障環境の改善のためという名目であって、このとき相手国の攻撃が実在することを必ずしも必須とはしていないということです。
御参考までに、国連憲章第五十一条を読ませていただきますと、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」というふうに書かれております。 第四に、現在の憲法には存在をしておりませんが、国家非常事態条項を新設すべきと考えております。
当時のデータでは、国際連合加盟国に百八十三カ国がございます。実に、百六十カ国が選挙権年齢を十八歳といたしておりました。 我が国の若者が世界的に見て特段に幼いはずがございません。必要なのは、中学生、高校生に対する主権者としての公民教育が足らないということを私は認識いたしました。このような観点から、十八歳投票権に対しては批判が多かった自民党の説得にも努力をいたしました。
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第千八百七十四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第一七一八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第一八七四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施する北朝鮮特定貨物
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第千八百七十四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号が、核関連、弾道ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資の北朝鮮への輸出及び北朝鮮からの輸入の禁止を決定し、さらに、同理事会決議第千八百七十四号が当該禁止の措置を強化するとともに、国際連合加盟国に対し当該禁止の措置の厳格な履行の確保を目的とした貨物についての検査等の実施の要請をしていることを踏まえ、我が国が特別の措置として実施
国連憲章第四十一条は、決議に定められた措置に関し、「兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。」こう規定しているわけであります。 そこで、改めてお伺いをしたいと思うんです。
○浅尾参議院議員 国連憲章第七章四十一条並びに四十二条のところですけれども、「安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。
そうした中で、本法律案は、イラクに対する国際連合加盟国による武力の行使が正当性を有していないこと、いわゆる非戦闘地域、先ほどの質疑の中でもありましたが、その概念が虚構の概念であること等の理由によって、イラク特措法の法的な枠組みが完全に破綻しているということ、さらにはイラクにおける自衛隊の部隊等による対応措置に関する政府の情報開示が極めて不十分であるということにかんがみ、自衛隊の部隊等による対応措置を